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無線局免許手続規則 第二十五条の三十三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則

第二十五条の三十三

認定免許人は、無線設備等保守規程を廃止したとき又は認定の取消しを受けたときは、遅滞なく無線設備等保守規程認定書を返さなければならない。

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