第二十五条の三十二 法第二十二条の規定に基づき無線局の廃止を届け出た認定免許人は、当該無線局に係る無線設備等保守規程について、前条に規定する廃止の届出を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の三十二を開く ↗