条文くん法令検索 AIに質問する

無線局免許手続規則 第二十五条の三十二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則

第二十五条の三十二

第二十二条の規定に基づき無線局の廃止を届け出た認定免許人は、当該無線局に係る無線設備等保守規程について、前条に規定する廃止の届出を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の三十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局免許手続規則第二十五条の三十二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の三十一(無線設備等保守規程の廃止の届出) 無線局免許手続規則 目次 第二十五条の三十三 →