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無線局免許手続規則 第二十五条の三十一 (無線設備等保守規程の廃止の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(無線設備等保守規程の廃止の届出)

第二十五条の三十一

法第七十条の五の二第三項に規定する認定免許人(以下「認定免許人」という。)は、その無線設備等保守規程を廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 認定免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号
  2. 認定の番号
  3. 無線局の免許の番号及び航空機名
  4. 廃止した年月日

2前項の届出書の様式は、別表第八号の六のとおりとする。

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