(無線設備等保守規程の認定等の拒否の通知)
第二十五条の三十
法第七十条の五の二第一項の認定の申請を審査した結果により認定を拒否したときは、申請者に対しその旨及び理由を記載した文書をもつて通知する。
2前項の規定は、第二十五条の二十七の規定に基づく変更の認定の申請に準用する。
法第七十条の五の二第一項の認定の申請を審査した結果により認定を拒否したときは、申請者に対しその旨及び理由を記載した文書をもつて通知する。
2前項の規定は、第二十五条の二十七の規定に基づく変更の認定の申請に準用する。