(無線設備等保守規程認定書の交付)
第二十五条の二十九
法第七十条の五の二第二項の規定により無線設備等保守規程の認定をしたときは、別表第八号の五の様式の無線設備等保守規程認定書を交付する。
2認定免許人は、前項の無線設備等保守規程認定書に変更を生じたときは、その無線設備等保守規程認定書を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
法第七十条の五の二第二項の規定により無線設備等保守規程の認定をしたときは、別表第八号の五の様式の無線設備等保守規程認定書を交付する。
2認定免許人は、前項の無線設備等保守規程認定書に変更を生じたときは、その無線設備等保守規程認定書を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。