(無線設備等保守規程の変更の届出)
第二十五条の二十八
法第七十条の五の二第五項の変更の届出は、届出書に第二十五条の二十六第一項に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程一通及びそれぞれの写し二通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。
2前項の届出書の様式は、別表第八号の四のとおりとする。
法第七十条の五の二第五項の変更の届出は、届出書に第二十五条の二十六第一項に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程一通及びそれぞれの写し二通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。
2前項の届出書の様式は、別表第八号の四のとおりとする。