条文くん法令検索 AIに質問する

無線局免許手続規則 第二十五条の二十八 (無線設備等保守規程の変更の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(無線設備等保守規程の変更の届出)

第二十五条の二十八

法第七十条の五の二第五項の変更の届出は、届出書に第二十五条の二十六第一項に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程一通及びそれぞれの写し二通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。

2前項の届出書の様式は、別表第八号の四のとおりとする。

e-Gov法令検索で第二十五条の二十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局免許手続規則第二十五条の二十八(無線設備等保守規程の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の二十七(無線設備等保守規程の変更の認定の申請) 無線局免許手続規則 目次 第二十五条の二十九(無線設備等保守規程認定書の交付) →