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無線局免許手続規則 第二十五条の二十六 (無線設備等保守規程の認定の申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(無線設備等保守規程の認定の申請)

第二十五条の二十六

法第七十条の五の二第一項の認定を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程一通及びそれぞれの写し二通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。

  1. 無線設備等の点検その他の保守を行う無線局の免許の番号及び航空機名
  2. 無線設備等の点検その他の保守を行う施設の概要
  3. 無線設備等の点検その他の保守を行う組織の概要
  4. 無線設備等の点検その他の保守の信頼性管理の目標値又は管理値
  5. 無線設備等の点検その他の保守の実施方法
  6. 無線設備等の点検その他の保守の間隔
  7. 無線設備等の点検その他の保守に関する品質管理の概要
  8. 無線設備等の点検その他の保守に関する技術的情報の維持・管理の概要
  9. 無線設備等の点検その他の保守に関する信頼性管理における分析と処置対策の概要

2前項の申請書の様式は、別表第八号の三のとおりとする。

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