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無線局免許手続規則 第二十五条の二十五 (変更登録の申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(変更登録の申請)

第二十五条の二十五

法第二十七条の二十六第一項又は第二十七条の三十三第一項の規定による変更登録の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出して行うものとする。

  1. 登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録の番号
  3. 変更の具体的内容及び理由

2法第二十七条の二十六第四項又は第二十七条の三十三第四項の規定による届出は、前項各号の事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。

3前二項の申請書及び届出書の様式は、別表第四号の三のとおりとする。

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