条文くん法令検索 AIに質問する

無線局免許手続規則 第二十五条の二十四 (登録局の廃止の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(登録局の廃止の届出)

第二十五条の二十四

法第二十七条の二十九第一項の規定による登録局の廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。

  1. 登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 廃止した年月日
  3. 登録の番号
  4. 無線設備の製造番号(包括登録に基づき開設している登録局に限る。)
  5. 包括登録に係る全ての登録局を廃止したときは、その旨

2前項の届出書の様式は、別表第七号の三のとおりとする。

e-Gov法令検索で第二十五条の二十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局免許手続規則第二十五条の二十四(登録局の廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の二十三(登録局の開設の届出等) 無線局免許手続規則 目次 第二十五条の二十五(変更登録の申請) →