(登録局の廃止の届出)
第二十五条の二十四
法第二十七条の二十九第一項の規定による登録局の廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。
- 一登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二廃止した年月日
- 三登録の番号
- 四無線設備の製造番号(包括登録に基づき開設している登録局に限る。)
- 五包括登録に係る全ての登録局を廃止したときは、その旨
2前項の届出書の様式は、別表第七号の三のとおりとする。
法第二十七条の二十九第一項の規定による登録局の廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。
2前項の届出書の様式は、別表第七号の三のとおりとする。