(登録局の開設の届出等)
第二十五条の二十三
法第二十七条の三十四の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一運用開始の期日
- 二無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲及び常置場所)
- 三登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 四登録局を開設した日
- 五登録の番号
- 六無線設備の工事設計の内容
2一の包括登録に係る移動する無線局を同時に二以上開設したときは、法第二十七条の三十四の規定による届出は、一の届出書により行うことができる。この場合においては、開設した無線局数を併記するものとする。
3法第二十七条の三十四の規定による届出は、別表第三号の七の様式により行うものとする。
4法第二十七条の三十五の規定による届出は、その理由を添えて行うものとする。