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無線局免許手続規則 第二十五条の二十二 (登録記録の変更等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(登録記録の変更等)

第二十五条の二十二

法第二十七条の二十八の規定による登録記録の変更に係る登録人に対する通知は、第二十五条の二十一の二の規定を準用する。

2総合通信局長は、法第二十七条の二十八の規定による場合のほか、職権により登録記録の変更を行うことがある。この場合において、総合通信局長は、当該登録記録に係る登録人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

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