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無線局免許手続規則 第二十五条の二十一の六 (登録事項証明書の交付の請求等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(登録事項証明書の交付の請求等)

第二十五条の二十一の六

登録人は、法第二十七条の二十三の規定により当該登録人に係る登録事項証明書の交付を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を総合通信局長に提出しなければならない。

  1. 登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録の番号

2前項の請求書の様式は、別表第六号の八のとおりとする。

3法第二十七条の二十一第二項若しくは第二十七条の三十二第二項又は第二十五条の十四第一項若しくは第二十五条の十九第一項の申請をする場合(書面申請等による場合に限る。)は、当該申請に併せて、第一項の請求をすることができる。この場合において、同項第二号に掲げる事項の記載は要しない。

4前項前段の規定は、書面申請等により、無線局の登録に係るその他の申請等(登録記録に記録した事項の変更に係るものに限る。)をする場合に準用する。

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