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無線局免許手続規則 第二十五条の十九 (包括登録の再登録の申請等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(包括登録の再登録の申請等)

第二十五条の十九

包括登録の再登録を申請しようとするときは、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録の番号
  3. 登録の年月日
  4. 希望する登録の有効期間
  5. 登録の有効期間中において同時に開設されていることとなる無線局の見込数

2前項の申請書の様式は、別表第一号の四のとおりとする。

3第二十五条の十四第三項の規定は、包括登録について準用する。

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