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無線局免許手続規則 第二十五条の二十 (包括登録に関する準用)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(包括登録に関する準用)

第二十五条の二十

第二十五条の十二及び第二十五条の十三の規定は、包括登録について準用する。

2第二十五条の十五の規定は、包括登録人の地位の承継について準用する。

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