(包括登録に関する準用) 第二十五条の二十 第二十五条の十二及び第二十五条の十三の規定は、包括登録について準用する。2第二十五条の十五の規定は、包括登録人の地位の承継について準用する。 e-Gov法令検索で第二十五条の二十を開く ↗