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無線局免許手続規則 第二十五条の十五 (相続等における登録の承継の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(相続等における登録の承継の届出)

第二十五条の十五

法第二十七条の二十七第一項の規定により登録局の登録人の地位を承継したことを届け出るときは、次に掲げる事項を記載した届出書に同条第二項の書面を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。

  1. 登録人の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 承継に係る登録局の登録の番号、登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 承継の理由及び期日

2前項の届出書の様式は、別表第五号の三のとおりとする。

3登録人の地位を承継することができる者が二人以上ある場合において、その協議により、登録人の地位を承継すべき者を定めたときは、その者は、第一項の届出書に他の登録人の地位を承継することができる者がこれに同意した事実を証する書面を添付するものとする。

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