(拒否の通知) 第二十五条の十三 法第二十七条の二十一第一項の登録の申請を審査した結果により、登録を拒否するときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。2前項の規定は、無線局の登録に係るその他の申請について拒否する場合に準用する。 e-Gov法令検索で第二十五条の十三を開く ↗