条文くん法令検索 AIに質問する

無線局免許手続規則 第二十五条の十三 (拒否の通知)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(拒否の通知)

第二十五条の十三

法第二十七条の二十一第一項の登録の申請を審査した結果により、登録を拒否するときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。

2前項の規定は、無線局の登録に係るその他の申請について拒否する場合に準用する。

e-Gov法令検索で第二十五条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局免許手続規則第二十五条の十三(拒否の通知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条の十二(不適法な申請書等) 無線局免許手続規則 目次 第二十五条の十四(再登録の申請等) →