条文くん法令検索 AIに質問する

無線局免許手続規則 第二十五条の十二 (不適法な申請書等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(不適法な申請書等)

第二十五条の十二

無線局の登録の申請書又は添附書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、相当な期間を定めて、申請者に補正を求めるものとする。

2前項の規定は、無線局の登録に係るその他の申請の場合に準用する。

e-Gov法令検索で第二十五条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局免許手続規則第二十五条の十二(不適法な申請書等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条の十一(登録申請手数料等の簡易な納付手続) 無線局免許手続規則 目次 第二十五条の十三(拒否の通知) →