(不適法な申請書等) 第二十五条の十二 無線局の登録の申請書又は添附書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、相当な期間を定めて、申請者に補正を求めるものとする。2前項の規定は、無線局の登録に係るその他の申請の場合に準用する。 e-Gov法令検索で第二十五条の十二を開く ↗