(登録記録に記録する事項) 第二十五条の二十一 法第二十七条の二十三に規定する登録記録には、法第二十七条の二十二(法第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)各号に掲げる事項のほか、登録の有効期間を記録する。 e-Gov法令検索で第二十五条の二十一を開く ↗