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無線局免許手続規則 第二十五条の二十一 (登録記録に記録する事項)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(登録記録に記録する事項)

第二十五条の二十一

法第二十七条の二十三に規定する登録記録には、法第二十七条の二十二(法第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)各号に掲げる事項のほか、登録の有効期間を記録する。

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