(登録記録の作成の通知)
第二十五条の二十一の二
法第二十七条の二十二(法第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による登録記録の作成に係る登録人に対する通知は、当該登録に係る申請等が、電子申請等による場合にあつては総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行うこととし、書面申請等による場合にあつては登録事項証明書を交付することにより行うこととする。ただし、特にその必要がある場合においては、これらの方法以外の方法によることがある。
法第二十七条の二十二(法第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による登録記録の作成に係る登録人に対する通知は、当該登録に係る申請等が、電子申請等による場合にあつては総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行うこととし、書面申請等による場合にあつては登録事項証明書を交付することにより行うこととする。ただし、特にその必要がある場合においては、これらの方法以外の方法によることがある。