(登録記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式) 第二十五条の二十一の三 総合通信局長が登録記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式は、別表第六号の六のとおりとする。ただし、公印の押印を省略するものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条の二十一の三を開く ↗