(登録記録の閲覧の請求) 第二十五条の二十一の四 登録人は、当該登録人に係る登録記録の閲覧を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記録して、電子申請等により総合通信局長に請求しなければならない。一登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二登録の番号 e-Gov法令検索で第二十五条の二十一の四を開く ↗