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無線局免許手続規則 第二十五条の二十一の四 (登録記録の閲覧の請求)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(登録記録の閲覧の請求)

第二十五条の二十一の四

登録人は、当該登録人に係る登録記録の閲覧を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記録して、電子申請等により総合通信局長に請求しなければならない。

  1. 登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録の番号

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