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無線局免許手続規則 第二十五条の十八 (空中線電力の登録)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(空中線電力の登録)

第二十五条の十八

法第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する法第二十七条の二十二の規定により法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに登録することとなる空中線電力については、包括登録に係るすべての登録局が送信に際して使用できる空中線電力のうち、最大のものとする。

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