条文くん法令検索 AIに質問する

無線局免許手続規則 第二十五条の十七 (包括登録の申請書等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(包括登録の申請書等)

第二十五条の十七

法第二十七条の三十二第二項の申請書の様式は、別表第一号の四のとおりとする。

2法第二十七条の三十二第三項の総務省令で定める事項(第一号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。

  1. 希望する登録の有効期間
  2. 運用開始の予定期日(それぞれの登録局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
  3. 登録の有効期間中において同時に開設されていることとなる無線局の見込数

3法第二十七条の三十二第二項の申請書に添付する書類の様式は、別表第二号の五のとおりとする。

4他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(当該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に登録を受けた無線局の登録の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。

e-Gov法令検索で第二十五条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局免許手続規則第二十五条の十七(包括登録の申請書等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の十六(包括登録の申請の単位) 無線局免許手続規則 目次 第二十五条の十八(空中線電力の登録) →