(包括登録の申請書等)
第二十五条の十七
法第二十七条の三十二第二項の申請書の様式は、別表第一号の四のとおりとする。
2法第二十七条の三十二第三項の総務省令で定める事項(第一号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。
- 一希望する登録の有効期間
- 二運用開始の予定期日(それぞれの登録局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
- 三登録の有効期間中において同時に開設されていることとなる無線局の見込数
3法第二十七条の三十二第二項の申請書に添付する書類の様式は、別表第二号の五のとおりとする。
4他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(当該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に登録を受けた無線局の登録の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。