(無線設備等保守規程の変更の認定の申請)
第二十五条の二十七
法第七十条の五の二第三項の変更の認定を受けようとするときは、申請書に前条第一項に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程一通及びそれぞれの写し二通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。
2前項の申請書の様式は、別表第八号の四のとおりとする。
法第七十条の五の二第三項の変更の認定を受けようとするときは、申請書に前条第一項に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程一通及びそれぞれの写し二通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。
2前項の申請書の様式は、別表第八号の四のとおりとする。