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無線局免許手続規則 第二十二条 (免許記録の変更等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(免許記録の変更等)

第二十二条

免許人は、法第二十一条第二項の規定により免許記録に記録した事項の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。

  1. 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 無線局の種別及び局数
  3. 識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)
  4. 免許の番号又は包括免許の番号
  5. 変更箇所及び変更理由

2前項の届出書の様式は、別表第六号の五のとおりとする。

3第二十一条第一項の規定による免許記録の変更に係る免許人に対する通知は、第二十一条の二の規定を準用する。

4総務大臣又は総合通信局長は、法第二十一条第一項各号に掲げる場合のほか、職権により免許記録の変更を行うことがある。この場合において、総務大臣又は総合通信局長は、当該免許記録に係る免許人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

5総務大臣又は総合通信局長は、法第十七条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可をした場合は、法第十八条ただし書の規定により変更検査を行わないときを除き、当該変更又は工事の結果が法第十七条第一項の許可の内容に適合していると認められた後に、免許記録を変更するものとする。

6総務大臣又は総合通信局長は、法第二十条第二項、第四項(分割に係る部分に限る。)又は第五項(合併に係る部分に限る。)の規定により無線局の免許人の地位の承継(承継したものとみなされる場合を含む。)を許可したときは、第二十条の三第九項の規定により、当該免許人の地位を承継した者から設立登記又は変更登記に係る登記事項証明書が提出された後に、免許記録を変更するものとする。

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