(免許記録の周波数等の表示等)
第二十一条
第十条の二第一項の規定は、船舶局、航空機局、陸上移動業務の無線局又は携帯移動業務の無線局に係る免許記録に周波数を記録する場合に準用する。
2第十条の二第二項の規定は、超短波データ多重放送を行う基幹放送局に係る免許記録に周波数を記録する場合に準用する。
3第十条の二第三項の規定は、デジタル放送を行う基幹放送局に係る免許記録に周波数を記録する場合に準用する。
4第十条の二第四項の規定は、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)に係る免許記録に電波の型式、周波数及び空中線電力を記録する場合に準用する。
5同一人に属する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、VSAT地球局又は実験試験局については、無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつてはVSAT制御地球局の無線設備の設置場所とする。)を同じくする場合及び同一人に属する二以上のPHSの基地局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う基地局若しくは陸上移動中継局、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの基地局若しくは陸上移動中継局又は設備規則第四十九条の二十三の八に規定する地球局についてはその無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にある場合は、一の免許記録を作成することがある。