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無線局免許手続規則 第二十八条 (許可記録の変更等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(許可記録の変更等)

第二十八条

法第百条第一項の許可を受けた者は、同条第五項において準用する法第二十一条第二項の規定により許可記録に記録した事項の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。

  1. 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 設備の種別及び設備数
  3. 許可の番号
  4. 許可の年月日
  5. 変更箇所及び変更理由

2法第百条第五項において準用する法第二十一条第一項による許可記録の変更に係る設置者に対する通知は、第二十六条の四の規定を準用する。

3総合通信局長は、法第百条第五項において準用する法第二十一条第一項各号に掲げる場合のほか、職権により許可記録の変更を行うことがある。この場合において、総合通信局長は、当該許可記録に係る設置者に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

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