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無線局免許手続規則 第二十七条の四 (許可事項証明書の交付の請求等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(許可事項証明書の交付の請求等)

第二十七条の四

設置者は、法第百条第五項において準用する法第十四条の二の規定により当該設置者に係る許可事項証明書の交付を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を総合通信局長に提出しなければならない。

  1. 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 設備の種別及び設備数
  3. 許可の番号
  4. 許可の年月日

2法第百条第一項の許可の申請をする場合(書面申請等による場合に限る。)は、当該申請に併せて、前項の請求をすることができる。この場合において、前項第三号及び第四号に掲げる事項の記載は要しない。

3前項の規定は、書面申請等により、高周波利用設備の許可に係るその他の申請等(許可記録に記録した事項の変更に係るものに限る。)をする場合に準用する。

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