(許可記録の作成の通知)
第二十六条の四
許可記録の作成に係る設置者に対する通知は、当該許可に係る申請等が、電子申請等による場合にあつては総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行うこととし、書面申請等による場合にあつては許可事項証明書を交付することにより行うこととする。ただし、特にその必要がある場合においては、これらの方法以外の方法によることがある。
許可記録の作成に係る設置者に対する通知は、当該許可に係る申請等が、電子申請等による場合にあつては総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行うこととし、書面申請等による場合にあつては許可事項証明書を交付することにより行うこととする。ただし、特にその必要がある場合においては、これらの方法以外の方法によることがある。