(許可記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式) 第二十七条 総合通信局長が許可記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式は、別表第十号のとおりとする。ただし、公印の押印を省略するものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗