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無線局免許手続規則 第二十七条 (許可記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(許可記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式)

第二十七条

総合通信局長が許可記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式は、別表第十号のとおりとする。ただし、公印の押印を省略するものとする。

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