(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)
第三十一条の二
法第二十七条第一項の規定により外国において取得した船舶又は航空機に開設する無線局の免許を受けようとする者は、別表第一号の申請書に船舶局にあつては別表第二号第3の、航空機局にあつては別表第二号第4の無線局事項書を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。
2総合通信局長は、第一項の申請があつた場合において、その申請が適当と認めるときは、申請者に対し免許を与える。
法第二十七条第一項の規定により外国において取得した船舶又は航空機に開設する無線局の免許を受けようとする者は、別表第一号の申請書に船舶局にあつては別表第二号第3の、航空機局にあつては別表第二号第4の無線局事項書を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。
2総合通信局長は、第一項の申請があつた場合において、その申請が適当と認めるときは、申請者に対し免許を与える。