条文くん法令検索 AIに質問する

無線局免許手続規則 第三十一条の二 (外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)

第三十一条の二

第二十七条第一項の規定により外国において取得した船舶又は航空機に開設する無線局の免許を受けようとする者は、別表第一号の申請書に船舶局にあつては別表第二号第3の、航空機局にあつては別表第二号第4の無線局事項書を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。

2総合通信局長は、第一項の申請があつた場合において、その申請が適当と認めるときは、申請者に対し免許を与える。

3第二十二条第五項の規定は、法第二十七条第二項の規定により免許の効力が失われた場合に準用する。

e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局免許手続規則第三十一条の二(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例の手続) 無線局免許手続規則 目次 第三十一条の三(非常時運用人による無線局の運用の届出) →