(法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例の手続)
第三十一条
法第四条の二第二項の規定による届出は、同項に定める事項を記載した届出書を総務大臣に提出して行うものとする。
2法第四条の二第二項第六号の総務省令で定める事項は、次の事項とする。
- 一緊急時における届出者の連絡先
- 二無線設備の製造者及び型式又は名称
- 三無線設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号
- 四無線設備が法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法として総務大臣が別に告示するもの
3法第四条の二第二項第二号及び第三号に掲げる事項を同じくする同項の実験等無線局を同時に二以上開設しようとするときは、同項の規定による届出は、一の届出書により行うことができる。この場合においては、当該届出に係る届出書の記載は、当該実験等無線局ごとに行うものとする。
4総務大臣は、法第四条の二第二項の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号及び当該届出に係る実験等無線局ごとの届出無線局番号を通知するものとする。
5法第四条の二第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出して行うものとする。
- 一第四項の届出番号
- 二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三変更の年月日
- 四変更の具体的内容
6法第四条の二第六項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出して行うものとする。
- 一第四項の届出番号及び届出無線局番号
- 二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三廃止の年月日