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無線局免許手続規則 第三十条の二 (外国の無線局等の運用の許可手続)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(外国の無線局等の運用の許可手続)

第三十条の二

法第百三条の七の規定による外国の無線局等の運用の許可の申請は、その外国の無線局等と通信の相手方を同じくする特定無線局の無線設備の規格及び同条第一項各号に掲げる無線局の別ごとに行わなければならない。

2前項の申請をしようとする包括免許人は、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。

  1. 包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 包括免許の番号
  3. 法第百三条の七第一項各号に掲げる無線局の別
  4. 通信の相手方
  5. 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
  6. 当該無線局の無線設備が法第三章に定める技術基準に相当するものとして総務大臣が別に告示する技術基準に適合する事実

3通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

  1. その人工衛星の軌道又は位置
  2. 通信の相手方となる人工衛星局の使用可能期間
  3. 人工衛星局の通信の相手方であつて、陸上に開設する移動しない無線局に関する事項
  4. 当該無線局に係る通信の制御に関する事項

4第二項の申請書の様式は、別表第十一号のとおりとし、当該申請書に添付する書類の様式は、別表第十一号の二のとおりとする。

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