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無線局免許手続規則 第三十条 (廃止の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(廃止の届出)

第三十条

法第百条第五項において準用する法第二十二条の規定による高周波利用設備の廃止の届出は、当該高周波利用設備を廃止する前に、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。

  1. 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 廃止する年月日
  3. 設備の種別及び設備数
  4. 許可の番号
  5. 許可の年月日

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