(廃止の届出)
第三十条
法第百条第五項において準用する法第二十二条の規定による高周波利用設備の廃止の届出は、当該高周波利用設備を廃止する前に、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。
- 一設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二廃止する年月日
- 三設備の種別及び設備数
- 四許可の番号
- 五許可の年月日
法第百条第五項において準用する法第二十二条の規定による高周波利用設備の廃止の届出は、当該高周波利用設備を廃止する前に、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。