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無線局免許手続規則 第三十一条の三 (非常時運用人による無線局の運用の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(非常時運用人による無線局の運用の届出)

第三十一条の三

法第七十条の七第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。

  1. 非常時運用人に運用させた無線局の免許又は登録の番号
  2. 非常時運用人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 非常時運用人による運用の期間
  4. 無線設備の製造番号(包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)又は包括登録に基づき開設している登録局に限る。)

2法第七十条の七第一項の規定により無線局を自己以外の者に二以上運用させたときは、同条第二項の規定による届出は、一の届出書により行うことができる。

3法第七十条の七第二項の規定による届出は、別表第十二号の様式により行うものとする。

4法第七十条の七第二項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。

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