(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する準用)
第三十一条の四
前条の規定は、法第七十条の八第二項において準用する法第七十条の七第二項の規定による届出について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の八第一項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者」と、「免許又は登録」とあるのは「免許」と、同項第二号及び第三号中「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の八第一項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者」と、同条第二項中「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の八第一項」と読み替えるものとする。