(登録人以外の者による登録局の運用に関する準用)
第三十一条の五
第三十一条の三の規定は、法第七十条の九第二項において準用する法第七十条の七第二項の規定による届出について準用する。この場合において、第三十一条の三第一項第一号中「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者」と、「無線局の免許又は」とあるのは「登録局の」と、同項第二号及び第三号中「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者」と、同条第二項中「第七十条の七第一項の規定により無線局」とあるのは「第七十条の九第一項の規定により登録局」と読み替えるものとする。