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無線局免許手続規則 第三十二条 (電子情報処理組織による手続等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(電子情報処理組織による手続等)

第三十二条

この省令の規定による申請等を電子申請等により行う場合は、総務大臣が定める方法に従い行うものとする。

2この省令の規定による申請等に対する処分通知等を電子交付等により受けることを希望する者は、総務大臣が定める方法に従い、その旨を表示して電子申請等により行うものとする。

3この省令の規定による申請等に対する電子処分通知等に係る公印は、押印を省略するものとする。

4無線局の免許に係る申請等を電子申請等により行う場合にあつては、申請等から処分までの手続を電子申請等により行うとともに、処分通知等を電子交付等により受けることを原則とする。

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