(許可記録)
第二十六条の三
許可記録(法第百条第五項において準用する法第十四条第一項の規定により作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)には、次に掲げる事項を記録する。
- 一許可の年月日及び許可の番号
- 二設置者(法第百条第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
- 三設備の種別
- 四設置の目的
- 五設備の設置場所
- 六高周波電流を通ずる線路の種別及び区間
許可記録(法第百条第五項において準用する法第十四条第一項の規定により作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)には、次に掲げる事項を記録する。