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無線局免許手続規則 第二十六条の三 (許可記録)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(許可記録)

第二十六条の三

許可記録(法第百条第五項において準用する法第十四条第一項の規定により作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)には、次に掲げる事項を記録する。

  1. 許可の年月日及び許可の番号
  2. 設置者(法第百条第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
  3. 設備の種別
  4. 設置の目的
  5. 設備の設置場所
  6. 高周波電流を通ずる線路の種別及び区間

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