条文くん法令検索 AIに質問する

無線局免許手続規則 第二十六条の二 (拒否の通知)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(拒否の通知)

第二十六条の二

法第百条第一項の許可の申請を審査した結果により、許可を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。

2前項の規定は、高周波利用設備の許可に係るその他の申請の場合に準用する。

e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局免許手続規則第二十六条の二(拒否の通知)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(設置許可の申請) 無線局免許手続規則 目次 第二十六条の三(許可記録) →