(拒否の通知) 第二十六条の二 法第百条第一項の許可の申請を審査した結果により、許可を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。2前項の規定は、高周波利用設備の許可に係るその他の申請の場合に準用する。 e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗