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無線局免許手続規則 第二十八条の二 (許可の承継の届出)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号
規則
(許可の承継の届出)
第二十八条の二
第二十条の二
(第二項及び第四項を除く。)の規定は、法第百条第四項の場合に準用する。
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第20条の2
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