条文くん法令検索 AIに質問する

無線局免許手続規則 第二十八条の二 (許可の承継の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(許可の承継の届出)

第二十八条の二

第二十条の二(第二項及び第四項を除く。)の規定は、法第百条第四項の場合に準用する。

e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局免許手続規則第二十八条の二(許可の承継の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(許可記録の変更等) 無線局免許手続規則 目次 第二十九条(変更の申請等) →