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無線局免許手続規則 第二十条の二 (相続等における免許の承継の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(相続等における免許の承継の届出)

第二十条の二

第二十条第一項、第七項及び第八項の規定により無線局の免許人の地位を承継したことを届け出るときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第二十条第九項の書面を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。

  1. 免許人の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 承継に係る無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称

2前項の届出書の様式は、別表第五号のとおりとする。

3相続人が二人以上ある場合において、その協議により、免許人の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、第一項の届出書に他の相続人がこれに同意した事実を証する書面を添付するものとする。

4前三項の規定は、法第二十条第十項の場合に準用する。

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