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無線局免許手続規則 第二十条 (省略する手続)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(省略する手続)

第二十条

第八条に規定する予備免許、法第九条に規定する工事設計等の変更、法第十条に規定する落成後の検査及び法第十一条に規定する免許の拒否の各手続は、再免許については、適用しない。

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