(省略する手続) 第二十条 法第八条に規定する予備免許、法第九条に規定する工事設計等の変更、法第十条に規定する落成後の検査及び法第十一条に規定する免許の拒否の各手続は、再免許については、適用しない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗