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無線局免許手続規則 第十一条 (工事落成期限の延長)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(工事落成期限の延長)

第十一条

第八条第二項の規定により工事落成の期限の延長を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書にその写し二通を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。

  1. 無線局の予備免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 無線局の種別及び局数
  3. 識別信号
  4. 予備免許の年月日及び予備免許通知書(第十条の規定により通知する文書をいう。以下同じ。)の番号
  5. 工事落成の期限
  6. 希望する延長期限及び延長する理由

2前項の申請書の様式は、別表第三号のとおりとする。

3第八条第一項ただし書及び第二項の規定は、第一項の規定により申請を行う場合に準用する。

4総務大臣又は総合通信局長は、第一項の申請があつた場合において、工事落成の期限を延長することが相当と認めるときは、申請者に対しその旨を通知する。

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