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無線局免許手続規則 第十五条の六 (特定実験試験局の免許手続の簡略)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(特定実験試験局の免許手続の簡略)

第十五条の六

総務大臣は、法第七条の規定により特定実験試験局の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第一項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、識別信号、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。

2第八条第二項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。

3第八条に規定する予備免許、法第十条に規定する落成後の検査及び法第十一条に規定する免許の拒否の各手続は、第一項の免許については、適用しない。

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