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無線局免許手続規則 第七条 (放送区域)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(放送区域)

第七条

第六条第二項の規定により提出する書類に記載する放送区域は、地図(これによることが不適当である場合は、総務大臣が別に指定する方法)により表示するものとする。

2放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法は、総務大臣が別に告示する。

3申請者は、第一項の放送区域と法第八条の規定により指定された周波数及び空中線電力による放送区域とが異なる場合においては、当該周波数及び空中線電力による放送区域を前二項の規定に従つて記載した書類を工事落成の日までに総務大臣に提出しなければならない。

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(登録事項証明書に係る経過措置)
附則

旧法第二十七条の二十五第一項の規定により交付された登録状は、施行日以後、当該登録状に係る無線局の登録記録に記録されている事項と当該登録状に記載されていた事項が変わらない限りにおいて、当該登録記録に係る登録事項証明書(改正法第一条の規定による改正後の電波法第二十七条の二十三に規定する書面をいう。次条において同じ。)とみなして、第一条の規定による改正後の電波法施行規則及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則の規定を適用する。

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