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無線局免許手続規則 第二十条の三の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則

第二十条の三の二

第二十条第三項、第四項後段(特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第五項後段(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受ける部分に限る。以下この条において同じ。)(法第二十条第十項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の規定により無線局の免許人の地位の承継(承継したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。

  1. 譲渡人の氏名(譲渡人が法人又は団体であるときは、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び住所
  2. 譲受人が事業を譲り受ける年月日
  3. 事業の譲受けの理由
  4. 免許人の地位の承継を必要とする理由
  5. 承継に係る無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号及び免許の有効期間

2承継に係る無線局が基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)であるときは、譲受人について、前項各号のほか、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事業計画及び事業収支見積り
  2. 無線局の運用費の支弁方法
  3. 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要、当該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力

3前二項の申請書の様式は、別表第五号のとおりとする。

4第一項及び第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 事業の譲渡に関する契約書の写し(地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の場合は、放送法第百十八条の規定による放送局設備供給役務に係る契約書の写しを含む。)
  2. 譲受人が法人であるときは、その定款
  3. 譲受人が法人格なき組合であるときは、その組合契約書

5第一項及び第二項の申請書並びに前項の添付書類には、それぞれその写し二通を添えるものとする。

6第八条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

7第八条第二項の規定は、法第二十条第三項、第四項又は第五項の規定により許可を与えた場合に準用する。

8総務大臣又は総合通信局長は、第一項の申請があつた場合において、法第二十条第六項において準用する法第七条に適合していると認めるときは、申請者に対し承継を許可する旨を通知する。

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