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無線局免許手続規則 第八条 (添付書類の写しの提出部数等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(添付書類の写しの提出部数等)

第八条

次の表の上欄に掲げる無線局の免許の申請をしようとする者は、免許の申請書及び添付書類に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる通数の書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長が写しの提出部数を減じ、又はその提出を要しないこととしたときは、この限りでない。

2総務大臣又は総合通信局長は、免許の申請につき法第八条第一項の規定により予備免許を与えたときは、前項の規定による写しのうち一通について提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。ただし、免許の申請が、電子申請等による場合は、当該申請につき予備免許を与えたときは、前項の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返したものとみなす。

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改正法の施行の際現にされている無線局の登録に係る申請等については、総合通信局長が登録又は登録に係る許可等をしたことにより、登録記録を作成し、又は変更したときは、登録事項証明書を交付する。

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