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無線局免許手続規則 第十条の三 (空中線電力の指定)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(空中線電力の指定)

第十条の三

第八条第一項第四号の空中線電力の指定は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり行うものとする。

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