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無線局免許手続規則 第十条 (予備免許の付与の通知)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(予備免許の付与の通知)

第十条

第八条第一項の規定により無線局の予備免許を与えたときは、申請者に対しその旨を文書をもつて通知する。

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改正法の施行の際現にされている電波法第百条第一項の規定による許可に係る申請等については、総合通信局長が許可等をしたことにより、許可記録を作成し、又は変更したときは、許可事項証明書を交付する。

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